やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2023/12/26
相続人が受け取る被相続人の年末調整還付金の取扱い

[相談]

 私の夫(給与所得者)が、今年の11月に亡くなりました。
 先日、夫の勤務先から、夫が亡くなるまでに支払われた給与について年末調整計算を行ったので、夫の(亡くなった年分の)源泉徴収票を私に郵送するとともに、年末調整の還付金を相続人である私の口座に振り込むとの連絡を受けました。
 そこでお聞きしたいのですが、その還付金は、受け取った私の所得税の課税対象になるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の年末調整還付金は、(本来の)相続財産に該当することから、所得税ではなく、相続税の課税の対象となるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.亡くなった人の年末調整

 所得税法上、年末調整は、原則として、給与等の支払者がその年最後に給与を支払う際に行わなければならないと定められていますが、給与等の支払を受ける人が亡くなったことにより退職した場合には、年の中途でも、その亡くなった人について年末調整を行うこととされています。

 なお、相続開始の時において支給期の到来していない給料等は、「本来の相続財産」として、所得税ではなく、相続税の課税対象になることとされています。

2.亡くなった人の年末調整還付金の取扱い

 国税庁によれば、今回のご相談の年末調整還付金のように、相続人(ご相談者)が受け取る還付金(還付金請求権)は、被相続人(亡くなったご主人)の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられることから、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となることとされています。

 したがって、今回のご相談の年末調整還付金は、(本来の)相続財産に該当し、相続税の課税の対象となるものと考えられます。

[参考]
所法190、所基通190-1、相法2、15、相基通3-33など

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