やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2024/01/09
令和6年度税制改正大綱/住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置の内容

[相談]

 先頃公表された政府与党の令和6年度税制改正大綱では、子育て支援に関する政策税制として、住宅ローン控除に拡充措置(借入限度額の上乗せ措置)を講じることが謳われていると聞きましたので、その内容を教えてください。

[回答]

 令和6年度税制改正大綱では、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充措置の1つとして、借入限度額の上乗せ措置を講ずることが盛り込まれています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.住宅借入金等特別控除制度の概要

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が、国内において、居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、既存住宅の取得又はその人の居住の用に供する家屋で一定のものの増改築等(住宅の取得等)をして、これらの家屋を令和7年12月31日までの間にその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等に係る一定の借入金又は債務の金額を有するときは、その居住の用に供した日の属する年(居住年)以後10年間(一定の場合には、13年間)の各年(適用年)のうち、その人のその年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である年については、原則として、その年分の所得税の額から、一定の住宅借入金等特別税額控除額を控除するという制度です。

 上記の住宅借入金等特別税額控除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額に控除率を乗じて計算(100円未満端数切り捨て)しますが、住宅借入金等の合計額が一定の借入限度額を超える場合には、その借入限度額が上限となります。

 また、居住年が令和6年1月1日から令和7年12月31日までである場合の借入限度額は、認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)の場合、現行法では4,500万円と定められています。

2.令和6年度税制改正大綱における住宅ローン控除の拡充措置の内容

 令和5年12月14日に政府与党が公表した令和6年度税制改正大綱では、子育て支援に関する政策税制として、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充が謳われています。

 具体的には、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する人、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人又は年齢19歳未満の扶養親族を有する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)について、上乗せ措置が講じられた上で、住宅ローン控除の適用ができることとするとされています。

 例えば認定住宅の場合は、5,000万円が借入限度額となっています。現行法では上記のとおり4,500万円ですので、500万円上乗せされるということになります。

[参考]
措法41、自由民主党・公明党「令和6年度税制改正大綱」(令和5年12月14日)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ
佐々木公認会計士事務所
〒980-0014
仙台市青葉区本町1-11-2
SK仙台ビル1005
TEL:022-222-8537